無線従事者の免許を持たないものであっても、無線局に専任された主任無線従事者の指揮監督のもと、その主任無線従事者の所有する無線従事者免許の操作範囲の中に限り無線設備の操作を行なうことができる。
主任無線従事者になるためには、一定の業務経歴を有すると共に、法の定める無線設備の操作の監督に関する講習を受講しなければならない。
これは、無線従事者の必要な人員の確保が難しい免許人であっても無線局の運用を維持することが出来るよう、無線従事者でないものについても主任無線従事者の指揮監督下で無線局の運用ができるようにするための措置である。
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但し、この制度はモールス符号による無線電信操作、アマチュア業務などには適用されない。
明治維新直後より、日本政府は国内に電信網の整備を進め、電報・電話の取扱いは政府の所管とし電報・電話交換業務は官制により行なわれてきた(法律としては明治33年(1900年)に電信法を施行)。